外国人が日本で会社を設立するとき

自筆で署名するサインと印鑑捺印の効力は同等と考えられています。
そのため、外国人の代表者が日本において会社を設立しようとするときには、
印鑑証明の代わりとしてサイン証明が認められています。

印鑑証明については、不動産や自動車などの高額な金銭の取引や公正証書を作成する際に必要な証明なので、
わりあい馴染みのあるものだと思います。

しかし、サイン証明については、印鑑証明と比較するとその認知度はだいぶ低くなってくると思われます。
印鑑文化が古くから存在してきた日本では、あらゆる場面で何かと印鑑を捺印する機会が多く、
社会に出ると実印を作成して印鑑登録をしなければならないというシーンが必ずと言っていいほど登場してきます。

印鑑登録を行った印鑑を実印と呼びますが、その実印は本人が登録したものであるという証明をしてもらうためのものが印鑑証明になります。
欧米諸国など印鑑を捺印する習慣のない国では、自筆で署名するサインが実印の代わりとなります。

そして、それらの国の人が日本において会社を設立しようとしたとき、印鑑証明の代わりに必要になってくるのがサイン証明です。
サイン証明とは、文書の発行者が文書に自署した署名が、本商工会議所に登録されているものと同一であることを証明するものです。
サイン証明によって、本商工会議所という信頼できる第3者が「本人が自筆した署名である」ことの正当性を保証しているのです。
印鑑登録をしていない外国人でも、サイン証明を行えば日本において会社を設立することが可能です。


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